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	<title>プロが行う宗教法人の税金対策</title>
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	<description>宗教法人の税金｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<title>宗教法人の売上領収書に印紙税はかかるか？</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/82.html</link>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[印紙税]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人]]></category>

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		<description><![CDATA[印紙税法では、非営利法人がいとなむ行為は「営業」とされません。
売上代金（ほか営業にかかわる受取）の領収書は、一般的には３万円を超えると印紙の貼付が必要となりますが、これは「営業」にかかわるものに限定されています。
したがって、印紙の貼付は不要となります。

国税庁ＨＰより：営業の意義
【照会要旨】
　営業に関しない受取書は非課税と規定されていますが、ここにいう「営業」とはどういうものをいうのでしょうか。
【回答要旨】
　一般通念では、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
　具体的にどのような行為が営業に該当するかは、商法の規定による商人と商行為から考えられます。
　商人には、自己の名をもって商行為をすることを業とする固有の商人と、店舗その他これに類する設備（商人的施設）によって物品の販売を業とする者及び鉱業を営む者を商人とみなす擬制商人とがあります（商法第4条）。
　商行為は商法に列挙されていますが、営業とすると否とにかかわらず商行為とする絶対的商行為（商法第501条）と、営業としてしたものは商行為とする営業的商行為（商法第502条）及び商人がその営業のためにする行為を商行為とする附属的商行為（商法第503条）があります。更に、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業等があります。
　このことから、これらの行為をなすことを業とするものは商人となり、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は営業に該当することになります。
　したがって、商行為に該当しない医師、弁護士等の行為は営業にはならず、また、農業、漁業等の原始生産業者が店舗をもたずにその生産物を販売する場合も商人の概念から除かれますので営業にはなりません。
　また、商法第502条ただし書に「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。
　法人の場合には、私法人は、大別すると営利法人、公益法人及びそれら以外の法人に分けられます。
　営利法人である、会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為であり（会社法5条）、すべて営業（資本取引に係るものなど特に定めるものは除かれます。）になります。
　公益社団法人、公益財団法人、学校法人などの公益法人については、その法人が目的遂行のために必要な資金を得るための行為が商行為に該当する場合であっても営業には該当しません。
　営利法人及び公益法人以外の法人については、印紙税法では、その事業の実態等を考慮して、会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっている法人が、出資者以外の第三者に対して行う事業は、営業に含むこととなっています（出資者に対して行う事業は、営業に含みません。）。
　また、特定非営利活動促進法により設立が認められた、特定非営利活動法人（いわゆるNPO法人）は、定款の定めにより、利益金又は剰余金の配当又は分配ができないこととされている場合は、営業には該当しません。
【関係法令通達】
　印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」、印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の第21～27

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>印紙税法では、非営利法人がいとなむ行為は「営業」とされません。<br />
売上代金（ほか営業にかかわる受取）の領収書は、一般的には３万円を超えると印紙の貼付が必要となりますが、これは「営業」にかかわるものに限定されています。<span id="more-82"></span></p>
<p>したがって、印紙の貼付は不要となります。</p>
<p><font size="-2"><br />
国税庁ＨＰより：営業の意義<br />
【照会要旨】<br />
　営業に関しない受取書は非課税と規定されていますが、ここにいう「営業」とはどういうものをいうのでしょうか。<br />
【回答要旨】<br />
　一般通念では、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。<br />
　具体的にどのような行為が営業に該当するかは、商法の規定による商人と商行為から考えられます。<br />
　商人には、自己の名をもって商行為をすることを業とする固有の商人と、店舗その他これに類する設備（商人的施設）によって物品の販売を業とする者及び鉱業を営む者を商人とみなす擬制商人とがあります（商法第4条）。<br />
　商行為は商法に列挙されていますが、営業とすると否とにかかわらず商行為とする絶対的商行為（商法第501条）と、営業としてしたものは商行為とする営業的商行為（商法第502条）及び商人がその営業のためにする行為を商行為とする附属的商行為（商法第503条）があります。更に、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業等があります。<br />
　このことから、これらの行為をなすことを業とするものは商人となり、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は営業に該当することになります。<br />
　したがって、商行為に該当しない医師、弁護士等の行為は営業にはならず、また、農業、漁業等の原始生産業者が店舗をもたずにその生産物を販売する場合も商人の概念から除かれますので営業にはなりません。<br />
　また、商法第502条ただし書に「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。<br />
　法人の場合には、私法人は、大別すると営利法人、公益法人及びそれら以外の法人に分けられます。<br />
　営利法人である、会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為であり（会社法5条）、すべて営業（資本取引に係るものなど特に定めるものは除かれます。）になります。<br />
　公益社団法人、公益財団法人、学校法人などの公益法人については、その法人が目的遂行のために必要な資金を得るための行為が商行為に該当する場合であっても営業には該当しません。<br />
　営利法人及び公益法人以外の法人については、印紙税法では、その事業の実態等を考慮して、会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっている法人が、出資者以外の第三者に対して行う事業は、営業に含むこととなっています（出資者に対して行う事業は、営業に含みません。）。<br />
　また、特定非営利活動促進法により設立が認められた、特定非営利活動法人（いわゆるNPO法人）は、定款の定めにより、利益金又は剰余金の配当又は分配ができないこととされている場合は、営業には該当しません。</p>
<p>【関係法令通達】<br />
　印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」、印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の第21～27<br />
</font></p>
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		<item>
		<title>宿坊と税金（固定資産税・法人税）</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/76.html</link>
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		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 03:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[収益事業]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[宿坊]]></category>

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		<description><![CDATA[宿坊への課税関係はどのようになるのでしょうか？
宗教の教義にしたがった生活を実践し信者の教化育成のために利用されているなら「本来の目的」に従った利用と認められ固定資産税は非課税となります。
たまたま「体験宿泊」「サマースクール」など一時的に別の目的で利用されているとしても、総合的にみて本来の目的のための使用であれば固定資産税は非課税となります。
法人税法上の収益事業にあたるかは、以下の「低廉な宿泊」に該当するかどうかで判断します。
法人税法基本通達１５－１－４２（低廉な宿泊施設）
　公益法人等が専ら会員の研修その他その主たる目的とする事業（収益事業に該当する事業を除く。以下１５－１－４２において同じ。）を遂行するために必要な施設として設置した宿泊施設で、次の要件のすべてを満たすものの経営は、１５－１－４１のただし書に該当するものを除き、令第５条第１項第１５号（旅館業）の旅館業に該当しないものとする。（昭５６直法２－１６追加）
　（１）その宿泊施設の利用が専ら当該公益法人等の主たる目的とする事業の遂行に関連してなされるものであること。
　（２）その宿泊施設が多人数で共用する構造及び設備を主とするものであること。
　（３）利用者から受ける宿泊料の額がすべての利用者につき１泊１，０００円（食事を提供するものについては、２食付きで１，５００円）以下であること。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宿坊への課税関係はどのようになるのでしょうか？<span id="more-76"></span></p>
<p>宗教の教義にしたがった生活を実践し信者の教化育成のために利用されているなら「本来の目的」に従った利用と認められ固定資産税は非課税となります。</p>
<p>たまたま「体験宿泊」「サマースクール」など一時的に別の目的で利用されているとしても、総合的にみて本来の目的のための使用であれば固定資産税は非課税となります。</p>
<p>法人税法上の収益事業にあたるかは、以下の「低廉な宿泊」に該当するかどうかで判断します。</p>
<p><font size="-2">法人税法基本通達１５－１－４２（低廉な宿泊施設）<br />
　公益法人等が専ら会員の研修その他その主たる目的とする事業（収益事業に該当する事業を除く。以下１５－１－４２において同じ。）を遂行するために必要な施設として設置した宿泊施設で、次の要件のすべてを満たすものの経営は、１５－１－４１のただし書に該当するものを除き、令第５条第１項第１５号（旅館業）の旅館業に該当しないものとする。（昭５６直法２－１６追加）<br />
　（１）その宿泊施設の利用が専ら当該公益法人等の主たる目的とする事業の遂行に関連してなされるものであること。<br />
　（２）その宿泊施設が多人数で共用する構造及び設備を主とするものであること。<br />
　（３）利用者から受ける宿泊料の額がすべての利用者につき１泊１，０００円（食事を提供するものについては、２食付きで１，５００円）以下であること。</font></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>宗教法人への土地の貸付をめぐる問題</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/73.html</link>
		<comments>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/73.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 03:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人の所得税]]></category>
		<category><![CDATA[みなし譲渡所得]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税]]></category>

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		<description><![CDATA[個人名義で所有している土地を宗教法人に貸し付けているケースがあります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか？
まず無償で貸し付けている場合、それが本来の目的に使用されている限りは、固定資産税は所有者に対して課税されません。有償で借り受けている場合は、たとえ境内地として利用されているとしても所有者に対して課税されます。
ただし別の問題もあります。土地の貸主に相続がおこった場合、宗教法人が有償・無償で借りている土地は相続財産に組み込まれ、相続税の課税対象となります。このため個人から宗教法人へ遺贈または贈与をおこなうことが考えられますが、そのまま遺贈・贈与をおこなうと「みなし譲渡所得課税」といって、時価で譲渡したものとみなして個人のほうに所得税が課税されます。
ただし、下記のような一定の要件を満たすばあいには、国税庁の承認をうければ「みなし譲渡所得課税」は適用されません。
１）公益事業の増進に寄与するものであること
２）財産が原則として２年以内に公益事業に使用されること
３）贈与・遺贈者の課税を不当に減少させるものでないこと。
４）贈与を受けた法人が国税庁長官に申請し承認をうけること。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>個人名義で所有している土地を宗教法人に貸し付けているケースがあります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか？<span id="more-73"></span></p>
<p>まず無償で貸し付けている場合、それが本来の目的に使用されている限りは、固定資産税は所有者に対して課税されません。有償で借り受けている場合は、たとえ境内地として利用されているとしても所有者に対して課税されます。</p>
<p>ただし別の問題もあります。土地の貸主に相続がおこった場合、宗教法人が有償・無償で借りている土地は相続財産に組み込まれ、相続税の課税対象となります。このため個人から宗教法人へ遺贈または贈与をおこなうことが考えられますが、そのまま遺贈・贈与をおこなうと「みなし譲渡所得課税」といって、時価で譲渡したものとみなして個人のほうに所得税が課税されます。</p>
<p>ただし、下記のような一定の要件を満たすばあいには、国税庁の承認をうければ「みなし譲渡所得課税」は適用されません。</p>
<p>１）公益事業の増進に寄与するものであること<br />
２）財産が原則として２年以内に公益事業に使用されること<br />
３）贈与・遺贈者の課税を不当に減少させるものでないこと。<br />
４）贈与を受けた法人が国税庁長官に申請し承認をうけること。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>宗教法人と固定資産税</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/70.html</link>
		<comments>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/70.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>

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		<description><![CDATA[宗教法人がもっぱら本来の用途に供している施設について、固定資産税は非課税となります。
「もっぱら」とは、本来の目的（教化、儀式、広告など）のために使用することですが、一時的・例外的に他の目的（合宿、参詣所、休憩所、臨時駐車場など）に使用したとしてもただちに固定資産税の課税対象とはなりません。（法人税の収益事業に該当する場合はあります）
料金を徴収する場合は「本来の目的」とは言い難いため、固定資産税の対象となります。たとえば、教会の一部が披露宴会場になっている場合などは課税対象になります。この場合、本来の目的に使用している部分と課税対象部分と、合理的な基準（床面積比など）により按分した部分が課税対象となります。
固定資産税の非課税の適用をうけるためには、「非課税申告書」を都道府県税事務所に提出する必要があります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宗教法人がもっぱら本来の用途に供している施設について、固定資産税は非課税となります。<span id="more-70"></span></p>
<p>「もっぱら」とは、本来の目的（教化、儀式、広告など）のために使用することですが、一時的・例外的に他の目的（合宿、参詣所、休憩所、臨時駐車場など）に使用したとしてもただちに固定資産税の課税対象とはなりません。（法人税の収益事業に該当する場合はあります）</p>
<p>料金を徴収する場合は「本来の目的」とは言い難いため、固定資産税の対象となります。たとえば、教会の一部が披露宴会場になっている場合などは課税対象になります。この場合、本来の目的に使用している部分と課税対象部分と、合理的な基準（床面積比など）により按分した部分が課税対象となります。</p>
<p>固定資産税の非課税の適用をうけるためには、「非課税申告書」を都道府県税事務所に提出する必要があります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>宗教法人と収益事業</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/66.html</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人会計]]></category>
		<category><![CDATA[収益事業]]></category>

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		<description><![CDATA[宗教法人は収益事業を営むことができますが、そのためにはいくつか要件があります。
所轄庁の指導監督上、以下のように要件がさだめられています。
　１）宗教法人・公益事業の目的に反しないこと
　２）収益を宗教法人活動または公益事業のために使用すること
また、税法上以下に限定列挙された３４事業に該当する事業を営む場合は法人税が課税されます。（ただし公益法人等の軽減税率の適用あり）
1.物品販売業　2.不動産販売業　3.金融貸付業　4.物品貸付業　5.不動産貸付業　6.製造業　7.通信業　8.運送業　9.倉庫業　10.請負業　11.印刷業　12.出版業　13.写真業　14.席貸業　15.旅館業　16.料理店業その他の飲食店業　17.周旋業　18.代理業　19.仲立業　20.問屋業　21.鉱業　22.土石採取業　23.浴場業　24.理容業　25.美容業　26.興行業　27.遊技所業　28.遊覧所業　29.医療保健業　30.技芸教授を行う事業　31.駐車場業　32.信用保証業　33.無体財産権の提供等を行う事業　34.労働者派遣業
この場合でも、みなし寄付金といって収益事業から非収益事業に資金移動した金額のうち税法上の所得の２０％に相当する金額は損金として認められます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宗教法人は収益事業を営むことができますが、そのためにはいくつか要件があります。<span id="more-66"></span></p>
<p>所轄庁の指導監督上、以下のように要件がさだめられています。<br />
<strong>　１）宗教法人・公益事業の目的に反しないこと<br />
　２）収益を宗教法人活動または公益事業のために使用すること</strong></p>
<p>また、税法上以下に限定列挙された３４事業に該当する事業を営む場合は法人税が課税されます。（ただし公益法人等の軽減税率の適用あり）<br />
<strong>1.物品販売業　2.不動産販売業　3.金融貸付業　4.物品貸付業　5.不動産貸付業　6.製造業　7.通信業　8.運送業　9.倉庫業　10.請負業　11.印刷業　12.出版業　13.写真業　14.席貸業　15.旅館業　16.料理店業その他の飲食店業　17.周旋業　18.代理業　19.仲立業　20.問屋業　21.鉱業　22.土石採取業　23.浴場業　24.理容業　25.美容業　26.興行業　27.遊技所業　28.遊覧所業　29.医療保健業　30.技芸教授を行う事業　31.駐車場業　32.信用保証業　33.無体財産権の提供等を行う事業　34.労働者派遣業</strong></p>
<p>この場合でも、みなし寄付金といって収益事業から非収益事業に資金移動した金額のうち税法上の所得の２０％に相当する金額は損金として認められます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>宗教法人が所有する財産</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/63.html</link>
		<comments>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/63.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 03:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人会計]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人の財産]]></category>

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		<description><![CDATA[宗教法人が有することになる財産は、大きく分けて普通財産・基本財産・特別財産に分けられます。
以下具体的に、みていきましょう。
１）普通財産
　普通財産とは、法人活動に必要な現金・預金・貯蔵品（食材・衣類など）等が該当します。普通財産の評価は一般的に取得原価により評価が行われます。
２）基本財産
　基本財産とは、法人の財政的基盤になる財産のことです。具体的には境内地・境内建物などが該当します。基本財産の評価は、一般的には備忘価額による評価となります。寄付などにより受贈した基本財産については、適正な時価による評価と考えられます。
３）特別財産
　宝物などが該当します。一般的には宗教的感情から、無評価とすることが多いようです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宗教法人が有することになる財産は、大きく分けて<strong>普通財産・基本財産・特別財産</strong>に分けられます。<br />
以下具体的に、みていきましょう。<span id="more-63"></span></p>
<p><strong>１）普通財産</strong><br />
　普通財産とは、法人活動に必要な現金・預金・貯蔵品（食材・衣類など）等が該当します。普通財産の評価は一般的に取得原価により評価が行われます。</p>
<p><strong>２）基本財産</strong><br />
　基本財産とは、法人の財政的基盤になる財産のことです。具体的には境内地・境内建物などが該当します。基本財産の評価は、一般的には備忘価額による評価となります。寄付などにより受贈した基本財産については、適正な時価による評価と考えられます。</p>
<p><strong>３）特別財産</strong><br />
　宝物などが該当します。一般的には宗教的感情から、無評価とすることが多いようです。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>境内地の非課税（所得税）</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/59.html</link>
		<comments>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/59.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 03:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[境内地]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shukyo.niwakaikei.jp/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[境内地に宗教奉職者が居住する場合、所得税の現物給付にあたらない規定があります。
もともと公務員である消防官・警察官などは役職を遂行するため、職場と住居が一致しているかその近隣にある関係が認められます。これに応じるかたちで、所得税のうえでもあえて課税しない規定がさだめられています。
所得税法施行令第２１条（非課税とされる職務上必要な給付）
　法第９条第１項第６号（非課税所得）に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
　４　国家公務員宿舎法（昭和２４年法律第１１７号）第１２条（無料宿舎）の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>境内地に宗教奉職者が居住する場合、所得税の現物給付にあたらない規定があります。<span id="more-59"></span></p>
<p>もともと公務員である消防官・警察官などは役職を遂行するため、職場と住居が一致しているかその近隣にある関係が認められます。これに応じるかたちで、所得税のうえでもあえて課税しない規定がさだめられています。</p>
<p><font size="-2"><strong>所得税法施行令第２１条（非課税とされる職務上必要な給付）</strong><br />
　法第９条第１項第６号（非課税所得）に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。<br />
　４　国家公務員宿舎法（昭和２４年法律第１１７号）第１２条（無料宿舎）の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益</font></p>
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		<title>宗教法人の管轄</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 03:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人組織]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人の管轄]]></category>

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		<description><![CDATA[主たる事務所が単一都道府県にある場合、都道府県知事が所轄庁となります。
複数都道府県にまたがり、境内建物を有する宗教法人やそれらを包括する包括宗教法人については、文部科学大臣が所轄庁となります。文部科学省管轄の宗教法人は０．５％ほどです。（平成１７年資料）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主たる事務所が単一都道府県にある場合、都道府県知事が所轄庁となります。<span id="more-57"></span><br />
複数都道府県にまたがり、境内建物を有する宗教法人やそれらを包括する包括宗教法人については、文部科学大臣が所轄庁となります。文部科学省管轄の宗教法人は０．５％ほどです。（平成１７年資料）</p>
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		<title>宗教法人の設立</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/54.html</link>
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		<pubDate>Mon, 24 May 2010 03:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人組織]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人の設立]]></category>

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		<description><![CDATA[宗教活動は、法人化しなくても個人の活動として行うことは可能です。
宗教法人化するには、所轄庁による所定の認証が必要となります。
１）規則の作成
規則には以下の諸事項を定めます
　目的・名称・所在地（・包括宗教法人）
　代表役員・責任役員に関する事項
　議決・諮問・監査などに関する事項
　基本財産・宝物その他財産に関する事項
　予算、決算など財務に関する事項
　規則変更、解散事由、広告方法
２）信者等関係者に対する公告
３）所轄庁の認証・決定をうけます（数ヶ月かかります）
　認証書が発行されます。これは備置する義務があります。
４）設立の登記をうけます（認証主義による登記）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宗教活動は、法人化しなくても個人の活動として行うことは可能です。<br />
宗教法人化するには、所轄庁による所定の認証が必要となります。<span id="more-54"></span><br />
<strong>１）規則の作成<br />
</strong>規則には以下の諸事項を定めます<br />
　目的・名称・所在地（・包括宗教法人）<br />
　代表役員・責任役員に関する事項<br />
　議決・諮問・監査などに関する事項<br />
　基本財産・宝物その他財産に関する事項<br />
　予算、決算など財務に関する事項<br />
　規則変更、解散事由、広告方法</p>
<p><strong>２）信者等関係者に対する公告</strong></p>
<p><strong>３）所轄庁の認証・決定をうけます</strong>（数ヶ月かかります）</p>
<p>　認証書が発行されます。これは備置する義務があります。</p>
<p><strong>４）設立の登記をうけます</strong>（認証主義による登記）</p>
]]></content:encoded>
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		<title>宗教法人の種類</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/50.html</link>
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		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人組織]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人の種類]]></category>

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		<description><![CDATA[宗教法人には次の種類があります。
「単位宗教法人」　礼拝施設（神社・寺院・教会など）を備えた宗教法人
「包括宗教法人」　宗派・教派・教団などのように傘下に組織をもつ宗教法人
「被包括宗教法人」包括宗教法人の傘下にある宗教法人
「単立宗教法人」　所属関係のない独立した宗教法人
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宗教法人には次の種類があります。<span id="more-50"></span></p>
<p>「<strong>単位宗教法人</strong>」　礼拝施設（神社・寺院・教会など）を備えた宗教法人<br />
「<strong>包括宗教法人</strong>」　宗派・教派・教団などのように傘下に組織をもつ宗教法人<br />
「<strong>被包括宗教法人</strong>」包括宗教法人の傘下にある宗教法人<br />
「<strong>単立宗教法人</strong>」　所属関係のない独立した宗教法人</p>
]]></content:encoded>
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