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	<title>プロが行う宗教法人の税金対策 &#187; 宗教法人</title>
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	<description>宗教法人の税金｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<title>消費税法上の非課税収入</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 07:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人の消費税]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人]]></category>

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		<description><![CDATA[消費税法では、非課税収入は限定列挙されています。以下のものがそれにあたります。
１．土地の譲渡、貸付けなど
２．社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
３．利子、保証料、保険料など
４．郵便切手、印紙などの譲渡
５．商品券、プリペイドカードなどの譲渡
６．住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
７．国際郵便為替、外国為替など
８．社会保険医療など
９．社会福祉事業など
１０．学校の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費など
１１．お産費用、埋葬料、火葬料
１２．身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど
１３．検定済み教科書等の譲渡
１４．住宅の貸付け 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>消費税法では、非課税収入は限定列挙されています。以下のものがそれにあたります。<span id="more-88"></span><br />
１．土地の譲渡、貸付けなど<br />
２．社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など<br />
３．利子、保証料、保険料など<br />
４．郵便切手、印紙などの譲渡<br />
５．商品券、プリペイドカードなどの譲渡<br />
６．住民票、戸籍抄本等の行政手数料など<br />
７．国際郵便為替、外国為替など<br />
８．社会保険医療など<br />
９．社会福祉事業など<br />
１０．学校の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費など<br />
１１．お産費用、埋葬料、火葬料<br />
１２．身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど<br />
１３．検定済み教科書等の譲渡<br />
１４．住宅の貸付け </p>
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	</item>
		<item>
		<title>宗教法人の売上領収書に印紙税はかかるか？</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/82.html</link>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[印紙税]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人]]></category>

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		<description><![CDATA[印紙税法では、非営利法人がいとなむ行為は「営業」とされません。
売上代金（ほか営業にかかわる受取）の領収書は、一般的には３万円を超えると印紙の貼付が必要となりますが、これは「営業」にかかわるものに限定されています。
したがって、印紙の貼付は不要となります。

国税庁ＨＰより：営業の意義
【照会要旨】
　営業に関しない受取書は非課税と規定されていますが、ここにいう「営業」とはどういうものをいうのでしょうか。
【回答要旨】
　一般通念では、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
　具体的にどのような行為が営業に該当するかは、商法の規定による商人と商行為から考えられます。
　商人には、自己の名をもって商行為をすることを業とする固有の商人と、店舗その他これに類する設備（商人的施設）によって物品の販売を業とする者及び鉱業を営む者を商人とみなす擬制商人とがあります（商法第4条）。
　商行為は商法に列挙されていますが、営業とすると否とにかかわらず商行為とする絶対的商行為（商法第501条）と、営業としてしたものは商行為とする営業的商行為（商法第502条）及び商人がその営業のためにする行為を商行為とする附属的商行為（商法第503条）があります。更に、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業等があります。
　このことから、これらの行為をなすことを業とするものは商人となり、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は営業に該当することになります。
　したがって、商行為に該当しない医師、弁護士等の行為は営業にはならず、また、農業、漁業等の原始生産業者が店舗をもたずにその生産物を販売する場合も商人の概念から除かれますので営業にはなりません。
　また、商法第502条ただし書に「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。
　法人の場合には、私法人は、大別すると営利法人、公益法人及びそれら以外の法人に分けられます。
　営利法人である、会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為であり（会社法5条）、すべて営業（資本取引に係るものなど特に定めるものは除かれます。）になります。
　公益社団法人、公益財団法人、学校法人などの公益法人については、その法人が目的遂行のために必要な資金を得るための行為が商行為に該当する場合であっても営業には該当しません。
　営利法人及び公益法人以外の法人については、印紙税法では、その事業の実態等を考慮して、会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっている法人が、出資者以外の第三者に対して行う事業は、営業に含むこととなっています（出資者に対して行う事業は、営業に含みません。）。
　また、特定非営利活動促進法により設立が認められた、特定非営利活動法人（いわゆるNPO法人）は、定款の定めにより、利益金又は剰余金の配当又は分配ができないこととされている場合は、営業には該当しません。
【関係法令通達】
　印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」、印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の第21～27

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>印紙税法では、非営利法人がいとなむ行為は「営業」とされません。<br />
売上代金（ほか営業にかかわる受取）の領収書は、一般的には３万円を超えると印紙の貼付が必要となりますが、これは「営業」にかかわるものに限定されています。<span id="more-82"></span></p>
<p>したがって、印紙の貼付は不要となります。</p>
<p><font size="-2"><br />
国税庁ＨＰより：営業の意義<br />
【照会要旨】<br />
　営業に関しない受取書は非課税と規定されていますが、ここにいう「営業」とはどういうものをいうのでしょうか。<br />
【回答要旨】<br />
　一般通念では、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。<br />
　具体的にどのような行為が営業に該当するかは、商法の規定による商人と商行為から考えられます。<br />
　商人には、自己の名をもって商行為をすることを業とする固有の商人と、店舗その他これに類する設備（商人的施設）によって物品の販売を業とする者及び鉱業を営む者を商人とみなす擬制商人とがあります（商法第4条）。<br />
　商行為は商法に列挙されていますが、営業とすると否とにかかわらず商行為とする絶対的商行為（商法第501条）と、営業としてしたものは商行為とする営業的商行為（商法第502条）及び商人がその営業のためにする行為を商行為とする附属的商行為（商法第503条）があります。更に、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業等があります。<br />
　このことから、これらの行為をなすことを業とするものは商人となり、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は営業に該当することになります。<br />
　したがって、商行為に該当しない医師、弁護士等の行為は営業にはならず、また、農業、漁業等の原始生産業者が店舗をもたずにその生産物を販売する場合も商人の概念から除かれますので営業にはなりません。<br />
　また、商法第502条ただし書に「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。<br />
　法人の場合には、私法人は、大別すると営利法人、公益法人及びそれら以外の法人に分けられます。<br />
　営利法人である、会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為であり（会社法5条）、すべて営業（資本取引に係るものなど特に定めるものは除かれます。）になります。<br />
　公益社団法人、公益財団法人、学校法人などの公益法人については、その法人が目的遂行のために必要な資金を得るための行為が商行為に該当する場合であっても営業には該当しません。<br />
　営利法人及び公益法人以外の法人については、印紙税法では、その事業の実態等を考慮して、会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっている法人が、出資者以外の第三者に対して行う事業は、営業に含むこととなっています（出資者に対して行う事業は、営業に含みません。）。<br />
　また、特定非営利活動促進法により設立が認められた、特定非営利活動法人（いわゆるNPO法人）は、定款の定めにより、利益金又は剰余金の配当又は分配ができないこととされている場合は、営業には該当しません。</p>
<p>【関係法令通達】<br />
　印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」、印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の第21～27<br />
</font></p>
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		<item>
		<title>宗教法人が備える書類</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/33.html</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人組織]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人]]></category>
		<category><![CDATA[書類]]></category>

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		<description><![CDATA[


備付けておく書類
提　出　書　類


規則・認証書
 


役　員　名　簿
役員名簿


財　産　目　録
財産目録


収支計算書
　・収益事業を行っている法人
　・年収が8千万円を超える法人
　・収支計算書を作成している法人
収支計算書
　・収益事業を行っている法人
　・年収が8千万円を超える法人
　・収支計算書を作成している法人


貸借対照表
貸借対照表


境内建物に関する書類
（財産目録に記載されてない境内建物がある場合のみ）
境内建物に関する書類
（財産目録に記載されてない境内建物がある場合のみ）


責任役員会議事録
 


事務処理簿
 


事業に関する書類
（公益事業、収益事業を行っている場合）
事業に関する書類
（公益事業、収益事業を行っている場合のみ）



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>備付けておく書類</td>
<td align="center"><span>提　出　書　類</span></td>
</tr>
<tr>
<td>規則・認証書</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>役　員　名　簿</td>
<td><span>役員名簿</span></td>
</tr>
<tr>
<td>財　産　目　録</td>
<td><span>財産目録</span></td>
</tr>
<tr>
<td>収支計算書<br />
　・収益事業を行っている法人<br />
　・年収が8千万円を超える法人<br />
　・収支計算書を作成している法人</td>
<td>収支計算書<br />
　・収益事業を行っている法人<br />
　・年収が8千万円を超える法人<br />
　・収支計算書を作成している法人</td>
</tr>
<tr>
<td>貸借対照表</td>
<td>貸借対照表</td>
</tr>
<tr>
<td>境内建物に関する書類<br />
（財産目録に記載されてない境内建物がある場合のみ）</td>
<td>境内建物に関する書類<br />
（財産目録に記載されてない境内建物がある場合のみ）</td>
</tr>
<tr>
<td>責任役員会議事録</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>事務処理簿</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>事業に関する書類<br />
（公益事業、収益事業を行っている場合）</td>
<td>事業に関する書類<br />
（公益事業、収益事業を行っている場合のみ）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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