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	<title>プロが行う宗教法人の税金対策 &#187; 宗教法人の税金</title>
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	<description>宗教法人の税金｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<item>
		<title>消費税法上の非課税収入</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 07:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人の消費税]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人]]></category>

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		<description><![CDATA[消費税法では、非課税収入は限定列挙されています。以下のものがそれにあたります。
１．土地の譲渡、貸付けなど
２．社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
３．利子、保証料、保険料など
４．郵便切手、印紙などの譲渡
５．商品券、プリペイドカードなどの譲渡
６．住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
７．国際郵便為替、外国為替など
８．社会保険医療など
９．社会福祉事業など
１０．学校の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費など
１１．お産費用、埋葬料、火葬料
１２．身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど
１３．検定済み教科書等の譲渡
１４．住宅の貸付け 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>消費税法では、非課税収入は限定列挙されています。以下のものがそれにあたります。<span id="more-88"></span><br />
１．土地の譲渡、貸付けなど<br />
２．社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など<br />
３．利子、保証料、保険料など<br />
４．郵便切手、印紙などの譲渡<br />
５．商品券、プリペイドカードなどの譲渡<br />
６．住民票、戸籍抄本等の行政手数料など<br />
７．国際郵便為替、外国為替など<br />
８．社会保険医療など<br />
９．社会福祉事業など<br />
１０．学校の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費など<br />
１１．お産費用、埋葬料、火葬料<br />
１２．身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど<br />
１３．検定済み教科書等の譲渡<br />
１４．住宅の貸付け </p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>宗教法人の売上領収書に印紙税はかかるか？</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/82.html</link>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[印紙税]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人]]></category>

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		<description><![CDATA[印紙税法では、非営利法人がいとなむ行為は「営業」とされません。
売上代金（ほか営業にかかわる受取）の領収書は、一般的には３万円を超えると印紙の貼付が必要となりますが、これは「営業」にかかわるものに限定されています。
したがって、印紙の貼付は不要となります。

国税庁ＨＰより：営業の意義
【照会要旨】
　営業に関しない受取書は非課税と規定されていますが、ここにいう「営業」とはどういうものをいうのでしょうか。
【回答要旨】
　一般通念では、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
　具体的にどのような行為が営業に該当するかは、商法の規定による商人と商行為から考えられます。
　商人には、自己の名をもって商行為をすることを業とする固有の商人と、店舗その他これに類する設備（商人的施設）によって物品の販売を業とする者及び鉱業を営む者を商人とみなす擬制商人とがあります（商法第4条）。
　商行為は商法に列挙されていますが、営業とすると否とにかかわらず商行為とする絶対的商行為（商法第501条）と、営業としてしたものは商行為とする営業的商行為（商法第502条）及び商人がその営業のためにする行為を商行為とする附属的商行為（商法第503条）があります。更に、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業等があります。
　このことから、これらの行為をなすことを業とするものは商人となり、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は営業に該当することになります。
　したがって、商行為に該当しない医師、弁護士等の行為は営業にはならず、また、農業、漁業等の原始生産業者が店舗をもたずにその生産物を販売する場合も商人の概念から除かれますので営業にはなりません。
　また、商法第502条ただし書に「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。
　法人の場合には、私法人は、大別すると営利法人、公益法人及びそれら以外の法人に分けられます。
　営利法人である、会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為であり（会社法5条）、すべて営業（資本取引に係るものなど特に定めるものは除かれます。）になります。
　公益社団法人、公益財団法人、学校法人などの公益法人については、その法人が目的遂行のために必要な資金を得るための行為が商行為に該当する場合であっても営業には該当しません。
　営利法人及び公益法人以外の法人については、印紙税法では、その事業の実態等を考慮して、会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっている法人が、出資者以外の第三者に対して行う事業は、営業に含むこととなっています（出資者に対して行う事業は、営業に含みません。）。
　また、特定非営利活動促進法により設立が認められた、特定非営利活動法人（いわゆるNPO法人）は、定款の定めにより、利益金又は剰余金の配当又は分配ができないこととされている場合は、営業には該当しません。
【関係法令通達】
　印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」、印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の第21～27

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>印紙税法では、非営利法人がいとなむ行為は「営業」とされません。<br />
売上代金（ほか営業にかかわる受取）の領収書は、一般的には３万円を超えると印紙の貼付が必要となりますが、これは「営業」にかかわるものに限定されています。<span id="more-82"></span></p>
<p>したがって、印紙の貼付は不要となります。</p>
<p><font size="-2"><br />
国税庁ＨＰより：営業の意義<br />
【照会要旨】<br />
　営業に関しない受取書は非課税と規定されていますが、ここにいう「営業」とはどういうものをいうのでしょうか。<br />
【回答要旨】<br />
　一般通念では、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。<br />
　具体的にどのような行為が営業に該当するかは、商法の規定による商人と商行為から考えられます。<br />
　商人には、自己の名をもって商行為をすることを業とする固有の商人と、店舗その他これに類する設備（商人的施設）によって物品の販売を業とする者及び鉱業を営む者を商人とみなす擬制商人とがあります（商法第4条）。<br />
　商行為は商法に列挙されていますが、営業とすると否とにかかわらず商行為とする絶対的商行為（商法第501条）と、営業としてしたものは商行為とする営業的商行為（商法第502条）及び商人がその営業のためにする行為を商行為とする附属的商行為（商法第503条）があります。更に、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業等があります。<br />
　このことから、これらの行為をなすことを業とするものは商人となり、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は営業に該当することになります。<br />
　したがって、商行為に該当しない医師、弁護士等の行為は営業にはならず、また、農業、漁業等の原始生産業者が店舗をもたずにその生産物を販売する場合も商人の概念から除かれますので営業にはなりません。<br />
　また、商法第502条ただし書に「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。<br />
　法人の場合には、私法人は、大別すると営利法人、公益法人及びそれら以外の法人に分けられます。<br />
　営利法人である、会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為であり（会社法5条）、すべて営業（資本取引に係るものなど特に定めるものは除かれます。）になります。<br />
　公益社団法人、公益財団法人、学校法人などの公益法人については、その法人が目的遂行のために必要な資金を得るための行為が商行為に該当する場合であっても営業には該当しません。<br />
　営利法人及び公益法人以外の法人については、印紙税法では、その事業の実態等を考慮して、会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっている法人が、出資者以外の第三者に対して行う事業は、営業に含むこととなっています（出資者に対して行う事業は、営業に含みません。）。<br />
　また、特定非営利活動促進法により設立が認められた、特定非営利活動法人（いわゆるNPO法人）は、定款の定めにより、利益金又は剰余金の配当又は分配ができないこととされている場合は、営業には該当しません。</p>
<p>【関係法令通達】<br />
　印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」、印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の第21～27<br />
</font></p>
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		<item>
		<title>宿坊と税金（固定資産税・法人税）</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/76.html</link>
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		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 03:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[収益事業]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[宿坊]]></category>

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		<description><![CDATA[宿坊への課税関係はどのようになるのでしょうか？
宗教の教義にしたがった生活を実践し信者の教化育成のために利用されているなら「本来の目的」に従った利用と認められ固定資産税は非課税となります。
たまたま「体験宿泊」「サマースクール」など一時的に別の目的で利用されているとしても、総合的にみて本来の目的のための使用であれば固定資産税は非課税となります。
法人税法上の収益事業にあたるかは、以下の「低廉な宿泊」に該当するかどうかで判断します。
法人税法基本通達１５－１－４２（低廉な宿泊施設）
　公益法人等が専ら会員の研修その他その主たる目的とする事業（収益事業に該当する事業を除く。以下１５－１－４２において同じ。）を遂行するために必要な施設として設置した宿泊施設で、次の要件のすべてを満たすものの経営は、１５－１－４１のただし書に該当するものを除き、令第５条第１項第１５号（旅館業）の旅館業に該当しないものとする。（昭５６直法２－１６追加）
　（１）その宿泊施設の利用が専ら当該公益法人等の主たる目的とする事業の遂行に関連してなされるものであること。
　（２）その宿泊施設が多人数で共用する構造及び設備を主とするものであること。
　（３）利用者から受ける宿泊料の額がすべての利用者につき１泊１，０００円（食事を提供するものについては、２食付きで１，５００円）以下であること。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宿坊への課税関係はどのようになるのでしょうか？<span id="more-76"></span></p>
<p>宗教の教義にしたがった生活を実践し信者の教化育成のために利用されているなら「本来の目的」に従った利用と認められ固定資産税は非課税となります。</p>
<p>たまたま「体験宿泊」「サマースクール」など一時的に別の目的で利用されているとしても、総合的にみて本来の目的のための使用であれば固定資産税は非課税となります。</p>
<p>法人税法上の収益事業にあたるかは、以下の「低廉な宿泊」に該当するかどうかで判断します。</p>
<p><font size="-2">法人税法基本通達１５－１－４２（低廉な宿泊施設）<br />
　公益法人等が専ら会員の研修その他その主たる目的とする事業（収益事業に該当する事業を除く。以下１５－１－４２において同じ。）を遂行するために必要な施設として設置した宿泊施設で、次の要件のすべてを満たすものの経営は、１５－１－４１のただし書に該当するものを除き、令第５条第１項第１５号（旅館業）の旅館業に該当しないものとする。（昭５６直法２－１６追加）<br />
　（１）その宿泊施設の利用が専ら当該公益法人等の主たる目的とする事業の遂行に関連してなされるものであること。<br />
　（２）その宿泊施設が多人数で共用する構造及び設備を主とするものであること。<br />
　（３）利用者から受ける宿泊料の額がすべての利用者につき１泊１，０００円（食事を提供するものについては、２食付きで１，５００円）以下であること。</font></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>宗教法人への土地の貸付をめぐる問題</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/73.html</link>
		<comments>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/73.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 03:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人の所得税]]></category>
		<category><![CDATA[みなし譲渡所得]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税]]></category>

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		<description><![CDATA[個人名義で所有している土地を宗教法人に貸し付けているケースがあります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか？
まず無償で貸し付けている場合、それが本来の目的に使用されている限りは、固定資産税は所有者に対して課税されません。有償で借り受けている場合は、たとえ境内地として利用されているとしても所有者に対して課税されます。
ただし別の問題もあります。土地の貸主に相続がおこった場合、宗教法人が有償・無償で借りている土地は相続財産に組み込まれ、相続税の課税対象となります。このため個人から宗教法人へ遺贈または贈与をおこなうことが考えられますが、そのまま遺贈・贈与をおこなうと「みなし譲渡所得課税」といって、時価で譲渡したものとみなして個人のほうに所得税が課税されます。
ただし、下記のような一定の要件を満たすばあいには、国税庁の承認をうければ「みなし譲渡所得課税」は適用されません。
１）公益事業の増進に寄与するものであること
２）財産が原則として２年以内に公益事業に使用されること
３）贈与・遺贈者の課税を不当に減少させるものでないこと。
４）贈与を受けた法人が国税庁長官に申請し承認をうけること。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>個人名義で所有している土地を宗教法人に貸し付けているケースがあります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか？<span id="more-73"></span></p>
<p>まず無償で貸し付けている場合、それが本来の目的に使用されている限りは、固定資産税は所有者に対して課税されません。有償で借り受けている場合は、たとえ境内地として利用されているとしても所有者に対して課税されます。</p>
<p>ただし別の問題もあります。土地の貸主に相続がおこった場合、宗教法人が有償・無償で借りている土地は相続財産に組み込まれ、相続税の課税対象となります。このため個人から宗教法人へ遺贈または贈与をおこなうことが考えられますが、そのまま遺贈・贈与をおこなうと「みなし譲渡所得課税」といって、時価で譲渡したものとみなして個人のほうに所得税が課税されます。</p>
<p>ただし、下記のような一定の要件を満たすばあいには、国税庁の承認をうければ「みなし譲渡所得課税」は適用されません。</p>
<p>１）公益事業の増進に寄与するものであること<br />
２）財産が原則として２年以内に公益事業に使用されること<br />
３）贈与・遺贈者の課税を不当に減少させるものでないこと。<br />
４）贈与を受けた法人が国税庁長官に申請し承認をうけること。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>宗教法人と固定資産税</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/70.html</link>
		<comments>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/70.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>

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		<description><![CDATA[宗教法人がもっぱら本来の用途に供している施設について、固定資産税は非課税となります。
「もっぱら」とは、本来の目的（教化、儀式、広告など）のために使用することですが、一時的・例外的に他の目的（合宿、参詣所、休憩所、臨時駐車場など）に使用したとしてもただちに固定資産税の課税対象とはなりません。（法人税の収益事業に該当する場合はあります）
料金を徴収する場合は「本来の目的」とは言い難いため、固定資産税の対象となります。たとえば、教会の一部が披露宴会場になっている場合などは課税対象になります。この場合、本来の目的に使用している部分と課税対象部分と、合理的な基準（床面積比など）により按分した部分が課税対象となります。
固定資産税の非課税の適用をうけるためには、「非課税申告書」を都道府県税事務所に提出する必要があります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宗教法人がもっぱら本来の用途に供している施設について、固定資産税は非課税となります。<span id="more-70"></span></p>
<p>「もっぱら」とは、本来の目的（教化、儀式、広告など）のために使用することですが、一時的・例外的に他の目的（合宿、参詣所、休憩所、臨時駐車場など）に使用したとしてもただちに固定資産税の課税対象とはなりません。（法人税の収益事業に該当する場合はあります）</p>
<p>料金を徴収する場合は「本来の目的」とは言い難いため、固定資産税の対象となります。たとえば、教会の一部が披露宴会場になっている場合などは課税対象になります。この場合、本来の目的に使用している部分と課税対象部分と、合理的な基準（床面積比など）により按分した部分が課税対象となります。</p>
<p>固定資産税の非課税の適用をうけるためには、「非課税申告書」を都道府県税事務所に提出する必要があります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>宗教法人と収益事業</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/66.html</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[宗教法人会計]]></category>
		<category><![CDATA[収益事業]]></category>

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		<description><![CDATA[宗教法人は収益事業を営むことができますが、そのためにはいくつか要件があります。
所轄庁の指導監督上、以下のように要件がさだめられています。
　１）宗教法人・公益事業の目的に反しないこと
　２）収益を宗教法人活動または公益事業のために使用すること
また、税法上以下に限定列挙された３４事業に該当する事業を営む場合は法人税が課税されます。（ただし公益法人等の軽減税率の適用あり）
1.物品販売業　2.不動産販売業　3.金融貸付業　4.物品貸付業　5.不動産貸付業　6.製造業　7.通信業　8.運送業　9.倉庫業　10.請負業　11.印刷業　12.出版業　13.写真業　14.席貸業　15.旅館業　16.料理店業その他の飲食店業　17.周旋業　18.代理業　19.仲立業　20.問屋業　21.鉱業　22.土石採取業　23.浴場業　24.理容業　25.美容業　26.興行業　27.遊技所業　28.遊覧所業　29.医療保健業　30.技芸教授を行う事業　31.駐車場業　32.信用保証業　33.無体財産権の提供等を行う事業　34.労働者派遣業
この場合でも、みなし寄付金といって収益事業から非収益事業に資金移動した金額のうち税法上の所得の２０％に相当する金額は損金として認められます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宗教法人は収益事業を営むことができますが、そのためにはいくつか要件があります。<span id="more-66"></span></p>
<p>所轄庁の指導監督上、以下のように要件がさだめられています。<br />
<strong>　１）宗教法人・公益事業の目的に反しないこと<br />
　２）収益を宗教法人活動または公益事業のために使用すること</strong></p>
<p>また、税法上以下に限定列挙された３４事業に該当する事業を営む場合は法人税が課税されます。（ただし公益法人等の軽減税率の適用あり）<br />
<strong>1.物品販売業　2.不動産販売業　3.金融貸付業　4.物品貸付業　5.不動産貸付業　6.製造業　7.通信業　8.運送業　9.倉庫業　10.請負業　11.印刷業　12.出版業　13.写真業　14.席貸業　15.旅館業　16.料理店業その他の飲食店業　17.周旋業　18.代理業　19.仲立業　20.問屋業　21.鉱業　22.土石採取業　23.浴場業　24.理容業　25.美容業　26.興行業　27.遊技所業　28.遊覧所業　29.医療保健業　30.技芸教授を行う事業　31.駐車場業　32.信用保証業　33.無体財産権の提供等を行う事業　34.労働者派遣業</strong></p>
<p>この場合でも、みなし寄付金といって収益事業から非収益事業に資金移動した金額のうち税法上の所得の２０％に相当する金額は損金として認められます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>境内地の非課税（所得税）</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/59.html</link>
		<comments>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/59.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 03:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[境内地]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shukyo.niwakaikei.jp/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[境内地に宗教奉職者が居住する場合、所得税の現物給付にあたらない規定があります。
もともと公務員である消防官・警察官などは役職を遂行するため、職場と住居が一致しているかその近隣にある関係が認められます。これに応じるかたちで、所得税のうえでもあえて課税しない規定がさだめられています。
所得税法施行令第２１条（非課税とされる職務上必要な給付）
　法第９条第１項第６号（非課税所得）に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
　４　国家公務員宿舎法（昭和２４年法律第１１７号）第１２条（無料宿舎）の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>境内地に宗教奉職者が居住する場合、所得税の現物給付にあたらない規定があります。<span id="more-59"></span></p>
<p>もともと公務員である消防官・警察官などは役職を遂行するため、職場と住居が一致しているかその近隣にある関係が認められます。これに応じるかたちで、所得税のうえでもあえて課税しない規定がさだめられています。</p>
<p><font size="-2"><strong>所得税法施行令第２１条（非課税とされる職務上必要な給付）</strong><br />
　法第９条第１項第６号（非課税所得）に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。<br />
　４　国家公務員宿舎法（昭和２４年法律第１１７号）第１２条（無料宿舎）の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益</font></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>収支計算書の提出義務</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/44.html</link>
		<comments>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/44.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[収支計算書]]></category>

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		<description><![CDATA[宗教法人は、年間収入が８千万円を超える場合収支報告書の提出が必要となりました。（平成９年４月移行に開始する事業年度から）
●収入の範囲
・収入の計算に含まれるもの
　基本財産の運用益、会費、寄付金、事業収入等
・収入に含めないもの
　土地・建物などの資産の売却により、臨時的に発生する収入
　前期から繰越された収入、各勘定間の振替えによる収入、借入収入、貸付けた金銭等の返還　による収入、各種引当金準備金及び積立金の取崩収入、各種特定預金取崩による収入 
●収支計算書の様式
　提出する収支計算書の様式は、租税特別措置法施行規則別表第十の勘定科目に従って作成することとされています。（租税特別措置法68の6、租税特別措置法規則22 の23） 
収入の部： 基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入、寄付金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等 
支出の部： 役員報酬、給与手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗什器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、水道光熱費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄付金支出、支払利息、雑費、固定資産取得支出、敷金・保証金支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等 
●提出時期
事業年度終了日翌日から4ヶ月以内に所轄税務署長に提出します（租税特別措置法68の6）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宗教法人は、年間収入が８千万円を超える場合収支報告書の提出が必要となりました。（平成９年４月移行に開始する事業年度から）<span id="more-44"></span></p>
<p>●収入の範囲<br />
・収入の計算に含まれるもの<br />
　基本財産の運用益、会費、寄付金、事業収入等<br />
・収入に含めないもの<br />
　土地・建物などの資産の売却により、臨時的に発生する収入<br />
　前期から繰越された収入、各勘定間の振替えによる収入、借入収入、貸付けた金銭等の返還　による収入、各種引当金準備金及び積立金の取崩収入、各種特定預金取崩による収入 </p>
<p>●収支計算書の様式<br />
　提出する収支計算書の様式は、租税特別措置法施行規則別表第十の勘定科目に従って作成することとされています。（租税特別措置法68の6、租税特別措置法規則22 の23） </p>
<p>収入の部： 基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入、寄付金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等 </p>
<p>支出の部： 役員報酬、給与手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗什器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、水道光熱費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄付金支出、支払利息、雑費、固定資産取得支出、敷金・保証金支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等 </p>
<p>●提出時期<br />
事業年度終了日翌日から4ヶ月以内に所轄税務署長に提出します（租税特別措置法68の6）</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>結婚式の挙式収入</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/37.html</link>
		<comments>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/37.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[収益事業]]></category>

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		<description><![CDATA[どの宗教でも結婚式に携わることが多いと思います。
この場合の課税関係は、こうなります。
・結婚式そのものの行為（祝詞などに対する謝礼）　非課税
・披露宴、貸衣装代・写真代など　　　　　　　　　課税
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>どの宗教でも結婚式に携わることが多いと思います。</p>
<p>この場合の課税関係は、こうなります。<span id="more-37"></span></p>
<p>・結婚式そのものの行為（祝詞などに対する謝礼）　非課税<br />
・披露宴、貸衣装代・写真代など　　　　　　　　　課税</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>簡易課税で気をつけたいポイント</title>
		<link>http://shukyo.niwakaikei.jp/archives/19.html</link>
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		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宗教法人の消費税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shukyo.niwakaikei.jp/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[消費税で簡易課税をとっているとき注意したいのが、実費の取り扱い。たとえば売店などを外部の業者に委託して、そのマージンをいれてもらう代わりに電気代やガス代などを案分計算して一緒に請求しているというケースは多いとおもいます。
ところがこれは、やりかたによっては消費税が課税されてしまう場合があります。
こういう仕訳をしていないでしょうか？
　　（現金預金）××　　　／（水道光熱費）××　　　
この場合、通達にさだめる「預り金」ないし「仮受金」の処理に該当しないため、簡易課税の課税標準として扱われ課税されるおそれがあります。
このように処理することが、実務上は望ましいです。
　　（現金預金）××　　／（仮受金ないし預り金）××（注）
（注）・・経費の支払い時に以下の仕訳
　　（水道光熱費）××　　　　　／（現金預金）××
　　（仮受金ないし預り金）××
消費税法基本通達１０－１－１６（別途収受する配送料等）
　事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>消費税</strong>で<strong>簡易課税</strong>をとっているとき注意したいのが、実費の取り扱い。たとえば売店などを外部の業者に委託して、その<strong>マージン</strong>をいれてもらう代わりに<strong>電気代</strong>や<strong>ガス代</strong>などを案分計算して一緒に請求しているというケースは多いとおもいます。</p>
<p>ところがこれは、やりかたによっては<strong>消費税</strong>が課税されてしまう場合があります。<span id="more-19"></span></p>
<p>こういう仕訳をしていないでしょうか？<br />
　　（現金預金）××　　　／（水道光熱費）××　　　</p>
<p>この場合、通達にさだめる「<strong>預り金</strong>」ないし「<strong>仮受金</strong>」の処理に該当しないため、<strong>簡易課税</strong>の課税標準として扱われ課税されるおそれがあります。</p>
<p>このように処理することが、実務上は望ましいです。<br />
　　（現金預金）××　　／（仮受金ないし預り金）××（注）</p>
<p>（注）・・経費の支払い時に以下の仕訳<br />
　　（水道光熱費）××　　　　　／（現金預金）××<br />
　　（仮受金ないし預り金）××</p>
<p><font size=-2>消費税法基本通達１０－１－１６（別途収受する配送料等）<br />
　事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を<strong>預り金</strong>又は<strong>仮受金</strong>等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における<strong>課税資産の譲渡等の対価の額に含</strong>めないものとして差し支えない。</font></p>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
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