消費税法では、非課税収入は限定列挙されています。以下のものがそれにあたります。 詳細はこちら
宗教法人の税金
印紙税法では、非営利法人がいとなむ行為は「営業」とされません。
売上代金(ほか営業にかかわる受取)の領収書は、一般的には3万円を超えると印紙の貼付が必要となりますが、これは「営業」にかかわるものに限定されています。 詳細はこちら
宿坊への課税関係はどのようになるのでしょうか? 詳細はこちら
個人名義で所有している土地を宗教法人に貸し付けているケースがあります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか? 詳細はこちら
宗教法人がもっぱら本来の用途に供している施設について、固定資産税は非課税となります。 詳細はこちら
境内地に宗教奉職者が居住する場合、所得税の現物給付にあたらない規定があります。 詳細はこちら
宗教法人は、年間収入が8千万円を超える場合収支報告書の提出が必要となりました。(平成9年4月移行に開始する事業年度から) 詳細はこちら
消費税で簡易課税をとっているとき注意したいのが、実費の取り扱い。たとえば売店などを外部の業者に委託して、そのマージンをいれてもらう代わりに電気代やガス代などを案分計算して一緒に請求しているというケースは多いとおもいます。
ところがこれは、やりかたによっては消費税が課税されてしまう場合があります。 詳細はこちら
さいきん、修道院・寺社の整理などで土地売却をするケースが出てきました。
一般的に、宗教施設の売却は非課税ですが、収益事業に使用していた土地(例:駐車場用地など)は、課税対象となります。
しかし、相当長期間(10年以上)にわたって所有してきた固定資産や、収益事業を廃止するときの資産の処分については、非課税となっています。
また造成をおこなった場合、造成によって生み出された利益のみ課税対象となります。
可能なら、造成は他の業者に行ってもらったほうが申告の必要はなくなります。
宗教法人を経営されておられますと、いろいろ物品の販売をする機会も多いと思います。たとえば、「合格えんぴつ」というのを、よく神社でうっているのを正月みかけますが、これは税金(法人税)がかかるのでしょうか?かからないのでしょうか?
法人税では、宗教法人のうち収益事業(ふつうの会社と同じような事業)には課税することにしています。
物品といってもお守りやおみくじなどは、普通の会社では売ってませんし、それ自体にモノとしての効用はありません。
一方、合格えんぴつやお線香、ろうそく、生花などは普通の会社でも売ってますし、モノとしての効用が宗教法人が売っているから変化するというわけではありません。
したがって、後者については法人税の申告対象となります。(「合格えんぴつ」も課税対象です)
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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