個人名義で所有している土地を宗教法人に貸し付けているケースがあります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
まず無償で貸し付けている場合、それが本来の目的に使用されている限りは、固定資産税は所有者に対して課税されません。有償で借り受けている場合は、たとえ境内地として利用されているとしても所有者に対して課税されます。
ただし別の問題もあります。土地の貸主に相続がおこった場合、宗教法人が有償・無償で借りている土地は相続財産に組み込まれ、相続税の課税対象となります。このため個人から宗教法人へ遺贈または贈与をおこなうことが考えられますが、そのまま遺贈・贈与をおこなうと「みなし譲渡所得課税」といって、時価で譲渡したものとみなして個人のほうに所得税が課税されます。
ただし、下記のような一定の要件を満たすばあいには、国税庁の承認をうければ「みなし譲渡所得課税」は適用されません。
1)公益事業の増進に寄与するものであること
2)財産が原則として2年以内に公益事業に使用されること
3)贈与・遺贈者の課税を不当に減少させるものでないこと。
4)贈与を受けた法人が国税庁長官に申請し承認をうけること。






