宗教法人は収益事業を営むことができますが、そのためにはいくつか要件があります。
所轄庁の指導監督上、以下のように要件がさだめられています。
1)宗教法人・公益事業の目的に反しないこと
2)収益を宗教法人活動または公益事業のために使用すること
また、税法上以下に限定列挙された34事業に該当する事業を営む場合は法人税が課税されます。(ただし公益法人等の軽減税率の適用あり)
1.物品販売業 2.不動産販売業 3.金融貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業 8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 15.旅館業 16.料理店業その他の飲食店業 17.周旋業 18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業 29.医療保健業 30.技芸教授を行う事業 31.駐車場業 32.信用保証業 33.無体財産権の提供等を行う事業 34.労働者派遣業
この場合でも、みなし寄付金といって収益事業から非収益事業に資金移動した金額のうち税法上の所得の20%に相当する金額は損金として認められます。






