宗教法人が有することになる財産は、大きく分けて普通財産・基本財産・特別財産に分けられます。
以下具体的に、みていきましょう。
1)普通財産
普通財産とは、法人活動に必要な現金・預金・貯蔵品(食材・衣類など)等が該当します。普通財産の評価は一般的に取得原価により評価が行われます。
2)基本財産
基本財産とは、法人の財政的基盤になる財産のことです。具体的には境内地・境内建物などが該当します。基本財産の評価は、一般的には備忘価額による評価となります。寄付などにより受贈した基本財産については、適正な時価による評価と考えられます。
3)特別財産
宝物などが該当します。一般的には宗教的感情から、無評価とすることが多いようです。






