境内地に宗教奉職者が居住する場合、所得税の現物給付にあたらない規定があります。
もともと公務員である消防官・警察官などは役職を遂行するため、職場と住居が一致しているかその近隣にある関係が認められます。これに応じるかたちで、所得税のうえでもあえて課税しない規定がさだめられています。
所得税法施行令第21条(非課税とされる職務上必要な給付)
法第9条第1項第6号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
4 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第12条(無料宿舎)の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益






