宗教活動は、法人化しなくても個人の活動として行うことは可能です。
宗教法人化するには、所轄庁による所定の認証が必要となります。
1)規則の作成
規則には以下の諸事項を定めます
目的・名称・所在地(・包括宗教法人)
代表役員・責任役員に関する事項
議決・諮問・監査などに関する事項
基本財産・宝物その他財産に関する事項
予算、決算など財務に関する事項
規則変更、解散事由、広告方法
2)信者等関係者に対する公告
3)所轄庁の認証・決定をうけます(数ヶ月かかります)
認証書が発行されます。これは備置する義務があります。
4)設立の登記をうけます(認証主義による登記)






